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NPO法って?

前回、ボランティアとNPOの違いについてご紹介させていただきました。自主的、自発的にさまざまな社会貢献活動を行うのは同じ。NPOは、明確な使命(ミッション)を持ち、そのために、組織とルールを持ち、継続的に活動を行うものでした。
(ボランティアとNPOの違いについては前回の記事をご覧ください)
そこで今回はNPO法人について規定されている法律、NPO法についてお話しさせていただきます。
 


NPO法、正式には特定非営利活動促進法は、平成10年12月から施行された特定非営利活動法人(NPO法人)について規定されている日本の法律のことです。『この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする』と特定非営利活動促進法第一章総則第一条に記されています。


NPO法が作られる直接のきっかけとなったのは、平成7年の阪神・淡路大震災です。このとき、全国から多くの寄付金が自発的に寄せられ、また延べ130万人のボランティアが活躍したと言われています。しかし、ここで活躍したボランティア団体のほとんどは法人格がない任意団体でした。社会的な認知もないことから寄付が受けにくく、また寄付税制の優遇措置の摘要もないなど制度的な欠陥が各方面から指摘されました。こうしたことから、ボランティア団体をはじめとする、民間非営利団体の活動を確固たるものにするために、こうした団体の法人化が必要だという社会的な認識が生まれたのです。


しかし、それまでボランティア団体や市民活動団体が法人格を取得するためには、社団法人、財団法人、社会福祉法人などを設立するのが一般的だったそうですが、何千万、あるいは数億円とも言われる基本財産や資産が必要であることや手続に時間がかかることなどから、大多数は、任意団体として活動せざるを得ませんでした。任意団体だと、法律上はあくまでも個人として取り扱われるため、先に述べた制度的欠陥を含め、団体として法律行為(不動産の取得、銀行口座の開設、事務所の賃貸契約など)を行うことができないなど、さまざまな不都合が生じていました。そのため、こうした団体に簡易・迅速な手続のもとで広く法人格(NPO法人)を付与することにより、その活動を側面から支援する目的で制定されたのがNPO法なのです。